永代供養に契約書はなぜ必要?契約項目から収入印紙まで解説!

永代供養は近年注目を集めている供養方法ですが、寺院や霊園などに依頼する際の契約書については、ご存じの方は少ないのではないでしょうか。

先日、朝日新聞デジタルを見ていたところ下記のような記事が掲載されていました。

墓所の「永代管理費」の規定が、知らないうちに管理規約から消えていた――。公益財団法人が管理・運営する愛知県の長久手市卯塚墓園をめぐり、45年前に永代管理費を支払った人から戸惑いの声が出ている。

旧長久手町の町議だった林貞雄さん(85)は、卯塚墓園の募集が始まったころに永代使用を申し込み、管理規約に従って永代使用料と永代管理費を払った。当時、1700人ほどが永代使用を申し込んだという。

ところが、23年前から「年間管理費」の請求が届くようになり、毎年支払ってきたという。長年の疑問を解こうと今年2月、法人の運営事務を実質的に担当している長久手市環境課に質問状を出したところ、1997年に規約が変更されて永代管理費の規定が無くなっていたことが判明した。

こんなとき、頼りになるのが契約書です。契約書には、永代供養でお願いできる供養方法や管理内容が、詳しく掲載されています。形のない永代供養をお願いするのですから、契約後に後悔しないためにも、契約書の概要は知っておきたいものです。

しかし、永代供養は一般的なお墓とは性質が異なるため、もしも年上の方に相談したとしても、はっきりと答えられない方のほうが多いことと思われます。中には、「ご遺骨を納めたらあとはお任せできる」と考える方も少なくありません。

そこでこの記事では、永代供養の契約書について、以下の項目にわけて詳しく解説していきます。

  1. 永代供養とは?
  2. 永代供養の契約書について
  3. 契約項目で着目すべき点
  4. 契約項目の一例
  5. 契約の解約について
  6. 永代供養に関わる契約書や領収書に収入印紙は必要?

1906年(明治39年)創業の仏壇・仏具専門店「ぶつえいどう」がご案内します。

ぜひ最後までご覧ください。

永代供養とは?

永代供養とは?

永代供養とは、お墓の管理や供養の方法を指す言葉で、寺院や霊園に永代供養料を納めたうえでご遺骨を預かってもらい、供養や管理をお任せする埋葬方法です。

先祖代々のお墓の管理は、核家族化が進む現代において、継承が難しいとされています。永代供養は、年忌法要や法事などもお任せできるため、忙しい毎日を過ごす現代人に寄り添った新しい埋葬方法として、今後ますますの需要が見込まれています。

永代供養の契約書について

永代供養の契約書について

永代供養とは、寺院や霊園にご遺骨の供養やお墓の管理を委託する仕組みです。契約そのものは口約束でも成立しますが、契約書があったほうが、後々のトラブル回避にもつながります。

この項目では、契約書が必要な理由をはじめとして、契約時の注意点や契約書の作成方法について紹介します。

永代供養の内容は個人の選択が必要

永代供養には、様々な種類があります。

たとえば、ご遺骨を納骨する際には、骨壺のまま安置するタイプと骨壺から出して埋葬するタイプから選択します。また、ご遺骨を納める場所そのものも、骨壺ひとつ分のスペースからご家族分のスペースを用意する場合、あるいは最初から個別のスペースを必要としない合祀墓などがあります。

上記のように、永代供養は複数の選択肢から選び取る必要があるため、一つひとつ確認しながら記入できる、契約書があると安心です。

契約前のチェックが大切

永代供養は、管理や供養を委託される寺院・霊園側と依頼する側、双方の合意が必要な契約です。

たとえば、依頼する側は「家族が個別で入れる家族墓」を希望していたはずが、委託側は「合祀墓」として受け付けてしまったとします。この場合、合祀墓はご遺骨が取り出せなくなってしまうため、大きなトラブルに発展する可能性が高くなります。

あるいは、合祀墓の説明が不十分で、ご遺骨が取り出せなくなってしまうことを理解できていない場合など、契約書がないと確認が難しい事柄で揉めやすくなるのです。

永代供養は、大切な故人の永代にわたる供養をお願いする埋葬方法です。契約前には必ず契約書を確認して、申込内容に相違がないかチェックすることが大切になります。

もしも契約書が用意されていなかったら

永代供養は比較的新しい供養方法ですが、お墓の歴史は長く、寺院や霊園によってはお墓に関する契約書を用意していない場合があります。その際には、依頼者側で契約書を作成しておくことをおすすめします。

契約書は、委任者・受任者の署名捺印があれば作成できますが、後々の問題に備えたい場合は公正証書を作成すると安心です。

公正証書は法律事務所(司法書士・弁護士)などに委任するのが一般的ですが、地方自治体の中には法律相談として、相談窓口を設けているところもあります。実際の契約は有料になりますが、相談自体はほとんどが無料ですので、契約書の作成そのものも相談してみるのも良いでしょう。

契約項目で着目すべき点

永代供養の契約書には、さまざまな規約が定められています。なかでも契約の際に慎重に確認したいのは、お墓の種類と永代供養の期間です。

永代供養の個人墓は、一般的なお墓と同じように、一人ひとりのスペースが確保されています。一方、合祀墓は見知らぬ方たちのご遺骨と一緒に埋葬するのに加え、骨壺から出してしまうため、一度埋葬したご遺骨は回収することができません。

また、永代供養は「永遠」に供養してもらえると勘違いされる方が多いのですが、個人墓であったとしても期限があります。契約した期間が過ぎると、ご遺骨は個人墓から取り出され、合祀墓へ埋葬されます。期限は寺院や霊園によって変わってきますが、17回忌や33回忌、50回忌といった選択肢を用意していることがほとんどです。

永代供養を契約する時は、いつまでご遺骨を個別管理しておくべきなのか、十分な検討が必要になります。

契約項目の一例

契約書によく盛り込まれている項目について、内容を解説します。もしも契約書の作成が必要な際には、敲き台としてご活用ください。

利用者の情報 埋葬される方の住所氏名を記入します。 生前にご本人が契約する場合は、身分証明書を用意しましょう。死後に親族が契約する場合は、故人の住民票の写しなどが必要になります。
使用するお墓 どのお墓を使用するかという情報です。 お墓であれば区画の詳細や、納骨堂であればビルの階数などが掲載されます。
お墓の種類 永代供養には、個人墓・合祀墓・集合墓などの種類があります。 ご遺骨の扱いを決める大切な選択になりますので、特に注意が必要です。
永代供養の期間 17回忌・33回忌・50回忌から選ぶことが多くなります。 合祀墓以外の場合、個別での供養はもちろん、個別でお参りができる期間、あるいは改葬が可能な期間とも重なりますので、十分に検討しましょう。
費用の内訳 永代供養料をはじめとして、お墓の使用料や墓石への刻字料など、内訳はさまざまです。 生前予約の場合、年会費が必要になるケースがあります。また、寺院・霊園によっては、埋葬後も毎年管理費を支払わなければならないケースもあるので、詳細な内訳を教えてくれる寺院・霊園を選ぶようにしましょう。
費用の支払い方法 お墓そのものの購入は、現金一括払いが一般的です。しかし、最近はクレジットや分割払いを相談できる寺院・霊園も珍しくありません。 どのタイミングでいくら支払う必要があるのか、しっかりと確認するようにしましょう。

契約の解約について

契約の解約について

永代供養を契約した後に、親族の反対や何らかの事情により解約を考えたとき、はたして永代供養は解約することができるのか、気になるところではないでしょうか。

ここからは永代供養の解約について、説明します。

解約の可否は契約書の内容によって決まる

そもそも、永代供養の契約は解約できるのでしょうか。

答えは、契約書の内容によって決まります。契約書に解約の可否を明記することにより、解約条件を満たすことで解約が可能になります。

しかし、ここで気をつけたいのが埋葬方法です。

永代供養墓には「合祀墓」という種類があり、こちらのお墓は最初からご遺骨を骨壺から出して埋葬してしまうため、ご遺骨を取り出すことが不可能になります。そのため、たとえ契約書に「解約可能」を明文化したとしても、但し書きとして「合祀後の解約はできません」と記述されることが多くなります。

支払った永代供養料は戻ってくる?

解約の際、契約時に支払った永代供養料が戻ってくるかどうかも、契約書の内容によって決まります。

寺院や霊園によっては、「解約しても返金はしません」と契約書に明記していることもあります。また、生前予約でまだ納骨していない場合には、1年以内・5年以内など期限を区切って返金に対応する施設もあるようです。

解約時の返金を確約するためには、両者同意のもと、契約書に補足することをおすすめします。

永代供養に関わる契約書や領収書に収入印紙は必要?

永代供養に関わる契約書や領収書に収入印紙は必要?

永代供養の契約時に交付する「契約書」に、収入印紙が必要かどうかは、国税庁の質疑応答事例によると「契約書には収入印紙が必要で、領収書にはいらない」と書かれています。しかし、該当する質疑応答事例の末尾には、「この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください」と注記されています。

これは、数年の間に墓地に関する条例が変わっている自治体が多くあるからです。そのため、実際に契約書を交わす際には、上述の「質疑応答事例」を参照したうえで、管轄の税務署に確認することをおすすめします。

まとめ

永代供養は、寺院・霊園が家族や親戚に代わって、お墓の管理や亡くなった方のご供養をしてくれる埋葬方法です。忙しい現代人に寄り添った供養方法ではありますが、永代供養には明確なガイドラインはありません。内容は、寺院・霊園などによって大きく違ってきます。

そして、購入することで終わるのではなく、購入してからが長い契約になりますので、お互いの同意を認めた契約書は、とても大切になります。永代供養を契約する際に、契約書の内容と利用規約を十分にチェックすることで、後々のトラブルを未然に防ぐことも可能です。

この記事を参考に、永代供養に関わる契約書の概要を把握し、納得のいく契約を交わすための、一助となれたら幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

パンフレットを無料でお送りします

まずは資料請求から始めてみませんか?

お墓・納骨・供養でお困りの方のお悩みを解決する「偲墓(しぼ)」は、これまでのお墓にはない現代のライフスタイルに合わせた特徴が充実しています。

ご希望のサービスや寺院の詳しい情報は、ぜひ資料を請求して、ご確認下さい。偲墓のすべてを紹介したパンフレットを無料でお送りさせていただきます。

安心・満足な供養への近道は資料請求から始まります!

資料を取り寄せる(無料)LINEで相談する(無料)電話で相談する
(受付:10時〜17時)